■ 事業法アルコールとは、エチルアルコール分90%(容量)以上のもので、経済産業省の管轄となっています。なお、1%以上の飲用に供するアルコールは酒類として財務省の管轄になり、酒税がかかります。各種アルコール製品の違いは次表の通りです。



(カッコ内の数字はアルコールの容量%。ただし、
試薬アルコールのエタノール(99.5)については質量%)

●99度1級(99.5以上)
●95度特級(95.0以上)
●95度1級(95.0以上)
●95度1級サトウキビ(95.0以上)
●99度(99.5以上)
●95度(95.0以上)

●(99.5以上)
●(95.1〜96.9)
●(76.9〜81.4)


●特級(99.5以上)
●特級(94.8〜95.8)
●1級 (94.8〜95.8)


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