平成13年4月1日をもってアルコール専売制度を廃止するとともに、アルコールの製造、輸入、販売、使用につきましては、アルコール事業法に基づく新制度に移行しました。なお、平成18年4月からは、移行のための激変緩和措置期間が終了し、自由化が進んでいます。

 (1) 酒類原料への不正使用防止のための流通管理(許可制の採用)

 新制度におきましては、アルコール専売法下と同様アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止しつつ工業用に確実に供給されることを確保するため、事業者等に対する許可制を採用し、アルコールの製造、輸入、販売、使用について、許可を受けることにより一定の条件の下に自由に行うことができます。
 また、専売制度では工業用アルコールとして使用する場合、変性が条件となっておりましたが、新事業法下では原則として無変性で使用できます。
 なお、許可制度の導入にあわせて、事業者からの定期的な報告による事後チェック等によりアルコールの適正な流通管理が行われることになっております。

 (2) 特定アルコールの販売

 工業用であっても、事業者が新商品の開発等に使用する場合などその内容を明らかにしたくない場合や一単位あたりの使用数量がはっきりしない場合などに使用されるアルコールは、上記(1)の流通管理になじまないため、こういったケースに使用されるアルコールにつきましては、特定アルコール(酒類原料への不正使用を防止する価額(加算額)を付加したアルコール)をお使いいただくことになります。
 これは、専売法下において一般価格(専売法第19条に基づく価格)で国により供給されていたアルコールと同様のものです。
 なお、特定アルコールについては、購入した後は、自由に販売、使用することが可能となっており、許可を受けて行う必要もありません。

 (3) 緊急時におけるアルコールの安定供給確保のための措置

 アルコールが幅広い分野に使用される基礎物資としての重要性にかんがみ、工場事故や自然災害等によりアルコールの供給が大幅に不足すると見込まれるとき、経済産業大臣は製造事業者、輸入事業者に対し、アルコールの製造・輸入予定数量の増加を図る等の措置をとるべきことを勧告し、緊急時におけるアルコールの安定供給の確保を図ることになっております。


 (4) 経過措置(激変緩和のための措置)と措置期間終了

 アルコール専売制度の廃止及び新制度への移行に際し、遠隔地のユーザーや中小零細ユーザーを中心とした流通面、価格面での悪影響に対する配慮から、平成13年4月1日以降、暫定措置期間が設けられ【NEDOによる一手購入・販売】が実施されていましたが、この制度は、平成18年3月末で廃止されました。NEDOは、特殊会社 日本アルコール産業株式会社として平成18年4月から製造業務を開始しております。また、平成18年4月1日以降のアルコールの価格は、全て自由化されました。





 なお、【アルコール事業法】についてのお問い合わせは弊社までご連絡をよろしくお願いいたします。
TEL:03(5641)5731 営業企画課 


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