■  平成13年4月1日から「アルコール事業法(平成12年法律第36号)」 が施行されました。これにより、昭和12年施行のアルコール専売法により国の一元的な管理の下にあったアルコール専売制度が廃止され、「アルコール事業法」の下での新たなスタートが切られました。
この法律は下記のとおり、使用者の皆様方により使い易くなる反面、自己管理責任を負うといった内容となっています。




 アルコール事業法は、アルコールの製造、販売、輸入権を国が独占し、価格と需要の見通しに基づく供給量を国が一元的に決めてきたアルコール専売制度を廃止し、アルコールが広く工業用に使用され、国民生活及び産業活動に不可欠であり、かつ、酒類と同一の特性を有していることにかんがみ、アルコールの酒類の原料への不正な使用の防止に配慮しつつ、アルコールの製造、輸入及び販売の事業の運営等を適正なものとすることにより、我が国のアルコール事業の健全な発展及びアルコールの安定的かつ円滑な供給の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。

※ 本法でいう「アルコール」とは、アルコール分(温度15度の時に原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量)が90度以上のアルコールをいいます。